任意売却の仕組みと流れ

そもそも、任意売却とはどういうものでしょう?不動産を所有している人は聞いたことがあるかも知れませんね。

マイホームを所有している人などで、住宅ローンの滞納をしたり、借り入れ金の返済が不能になると、通常は、融資している金融機関が抵当権に入っている不動産を差し押さえて、競売等で処分します。

しかし、任意売却の場合は、金融機関の了承を得た上で、所有者自身の意思で不動産を処分することができます。

つまり、返済の滞った方が自身の意思で売却をして、その代金で債権者への返済を行ないます。

債権者である金融機関にしてみれば、不動産の競売は手続きに費用と時間が掛かり、併せて回収額が低い、といった理由から、差し押さえ→競売という手段をとるよりも、最近では任意売却を推奨することが増えて来ています。

もちろん債務者である所有者自身にとっても、競売よりメリットはあります。

ですから、金融機関から任意売却のお話を出されたら拒否せず、協力的な姿勢で真摯に対応すべきでしょう。

なお、住宅売却にあたり、宅建業者の起用が不可欠であり、所有者には、宅建業者の選択権が認められます。

金融機関の推奨業者に依頼することが必須ではありません。

任意売却の流れのまとめ

住宅ローンの返済が滞り、滞納を繰り返すようになったら、始めに融資を受けている金融機関へ連絡をし、返済方法の変更について相談しましょう。

その際に自分の収入や滞納の有無で返済方法の変更を断られる場合があります。

こうして返済に行き詰まった場合、任意売却の検討をはじめましょう。

1.債務の延滞、任意売却を決意2.業者選びと専任媒介契約、債権者への報告複数の業者へ相談し、様々な条件を元に依頼する業者を決めます。

また、任意売却では、売買価格の最終決定は債権者に委ねられています。

業者が算出する価格は参考程度に留めて下さい。

業者が決まったら、専任媒介の契約をします。

この契約を行なわないと業者は債権者との交渉ができません。

要するに、業者は自分の代理人となる訳で、この契約は代理人契約みたいな意味を持ちます。

契約後、業者が自分の各債権者向けに任意売却の依頼を受けたという連絡をします。

この時、業者の指示に従って債権者に任意で自宅を売却したいということを伝えます。

債権者から業者を尋ねられたら、契約をした業者名を伝えます。

ここから先は、業者が代理人となって手続きを進めます。

3.売買契約の成立4.売買代金を以って、返済を行う。

その際、残債務があればその返済方法について交渉を行なう。

以上が大まかな流れです。

この流れが絶対ではないので、誤解のないようにして下さい。